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2010年12月22日

知的障害者の訴え、審理差し戻しへ

 知的障害を持つ女性(30)が強制わいせつの被害を受けて裁判所に告訴した事件があり、昨年9月に一審の宮崎地裁は「(知的障害故に)女性には裁判所に訴える能力がない」とし起訴を無効とする判決を言い渡しました。言わば門前払いの扱いです。

 この判決を知った時、社会的弱者である知的障害の方を司法が守らないで何のための法律かと憤りを覚えました。おそらく検察側はこの女性に分かり易く優しい言葉で問いかけたのでしょうが、弁護人や裁判官が口にする法律用語交じりの口調はこの女性を怯えさせるだけだったのではないか?そんな自らの無思慮を棚に上げ、知的障害の方の「告訴能力(被害を訴える能力)」を否定するとは言語道断、余りにも理不尽だと感じたものです。その上この裁判では被害者の尋問に際し、傍聴席や被告の間についたてを立てただけで行われ被害者のプライバシーには斟酌無しの状況だったとの事、何をか言わんや、呆れ果ててしまいます。

 しかし昨日、福岡高裁の榎本裁判長は「被害者には被害状況などについて認識などがあった。告訴能力に関する事実認定を誤り不法」と述べ、審理を宮崎地裁に差し戻しました。

 さらに裁判長は、「犯罪となるべき行為で被害を受けたという客観的経緯を認識して被害感情をもち、犯人に公的制裁を望む能力があれば告訴能力を認めるべきだ」と指摘したそうです。全く存じ上げない方ですが、榎本裁判長殿、あなたは偉い。全く仰る通り、それこそ納得できる判決と言うものです。

 それにしてもこの被告(61)、捜査段階では容疑を認めながら公判では「合意の上だった」と一転して否認。女性が知的障害であることを逆手にとって「合意の上」と言い逃れようとは、唾棄すべきとはこんな男のことを言うのでしょう。

 今後の裁判に望むこと、それは第一に女性のプライバシーは最大限守ること、そして卑劣な犯罪者には鉄槌を。




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Posted by 府中店長 at 09:39│Comments(0)店長日記
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