2010年09月10日
証明書二通
この度会社がある許可申請をすることになり、必要書類として私個人の二つの証明書を取るようにと社長に言われました。
その一つ、「登記されていないことの証明書」。耳慣れないその名前を聞いた時「さっ何だや?(それは何ですか)」と聞き返しましたが、後から正式には「成年被後見人または被保佐人と登記されていないことの証明書」と言うのだと分かりました。この「被後見人」「被保佐人」とは認知症などにより判断能力を欠く状況にある人を保護するため、親族等の申し立てにより裁判所が後見人を置くことを認めた場合、その人は後見登記簿と言うものに「被後見人」「被保佐人」として登記されるのだそうです。
つまり精神的な障害を持った人の財産をしっかり管理し、色々な場面でその人の利益を守る後見人を裁判所が指名するのでしょう。そう言えば、その立場を悪用して後見人が財産を横領したなんて記事を見かけたことがあります。従って「被後見人」「被保佐人」として登記されていない証明書とは、その人は現在判断能力を欠く状況にはないという事を逆説的に証明するものなんですねえ。それにしても「登記されていないことの証明書」、変な呼び方ですよね。因みに、この証明書は法務局戸籍課で申請して受け取ります。
そして二つ目は「身分証明書」。一般的に身分を証明するものなら運転免許証か健康保険証、又は年金手帳等で済ませるところですが、正式な身分証明書は本籍のある役所で発行されます。実を申しますと、その事を昨日初めて知りました。
今住んでいる町の役場に言って申請書を書いて窓口に出したのですが、直ぐに係りの人に呼ばれました。
「あなた本籍は頓原(とんばら)ですか?」
「ええ、そうですが?」
「申し訳ありませんが、身分証明書は本籍のある役場でないと発行出来ないんですわ」
「ありゃー、そげかね」
早速故郷の町役場に勤める幼馴染に電話して、身分証明書が欲しいんだがと事情を説明しました。
「身分証明書?お前選挙にでも出るんかい」
「選挙?選挙に出るには身分証明書がいるんか?」
「常識だがな、常識」
「あんなあ、役場勤めのお前には常識でも、家具屋のワシにはそんなんは常識とは言わんわい」
まっともかく、母を代理人にして申請するようにと委任状をFAXで送ってくれました。お前がちょこっと出してくれたら良いがなと申しましたが、「それは絶対にダメ」との事。
「で、身分証明書っちゃあどげなもんだや?」
「お前は、ホンに何も知らんなあ」
後からネットで調べましたら、次の3項目を証明するのが「身分証明書」だそうです。
1 禁治産又は準禁治産の宣告を受けていないこと
2 後見の登記の通知を受けていないこと
3 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと
詰まるところ、二通とも「この男は割りとまともな人間です、まあ今のところではありますがね」と証明するものなんですねえ。今回、また一つ勉強させてもらいました。
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その一つ、「登記されていないことの証明書」。耳慣れないその名前を聞いた時「さっ何だや?(それは何ですか)」と聞き返しましたが、後から正式には「成年被後見人または被保佐人と登記されていないことの証明書」と言うのだと分かりました。この「被後見人」「被保佐人」とは認知症などにより判断能力を欠く状況にある人を保護するため、親族等の申し立てにより裁判所が後見人を置くことを認めた場合、その人は後見登記簿と言うものに「被後見人」「被保佐人」として登記されるのだそうです。
つまり精神的な障害を持った人の財産をしっかり管理し、色々な場面でその人の利益を守る後見人を裁判所が指名するのでしょう。そう言えば、その立場を悪用して後見人が財産を横領したなんて記事を見かけたことがあります。従って「被後見人」「被保佐人」として登記されていない証明書とは、その人は現在判断能力を欠く状況にはないという事を逆説的に証明するものなんですねえ。それにしても「登記されていないことの証明書」、変な呼び方ですよね。因みに、この証明書は法務局戸籍課で申請して受け取ります。
そして二つ目は「身分証明書」。一般的に身分を証明するものなら運転免許証か健康保険証、又は年金手帳等で済ませるところですが、正式な身分証明書は本籍のある役所で発行されます。実を申しますと、その事を昨日初めて知りました。
今住んでいる町の役場に言って申請書を書いて窓口に出したのですが、直ぐに係りの人に呼ばれました。
「あなた本籍は頓原(とんばら)ですか?」
「ええ、そうですが?」
「申し訳ありませんが、身分証明書は本籍のある役場でないと発行出来ないんですわ」
「ありゃー、そげかね」
早速故郷の町役場に勤める幼馴染に電話して、身分証明書が欲しいんだがと事情を説明しました。
「身分証明書?お前選挙にでも出るんかい」
「選挙?選挙に出るには身分証明書がいるんか?」
「常識だがな、常識」
「あんなあ、役場勤めのお前には常識でも、家具屋のワシにはそんなんは常識とは言わんわい」
まっともかく、母を代理人にして申請するようにと委任状をFAXで送ってくれました。お前がちょこっと出してくれたら良いがなと申しましたが、「それは絶対にダメ」との事。
「で、身分証明書っちゃあどげなもんだや?」
「お前は、ホンに何も知らんなあ」
後からネットで調べましたら、次の3項目を証明するのが「身分証明書」だそうです。
1 禁治産又は準禁治産の宣告を受けていないこと
2 後見の登記の通知を受けていないこと
3 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと
詰まるところ、二通とも「この男は割りとまともな人間です、まあ今のところではありますがね」と証明するものなんですねえ。今回、また一つ勉強させてもらいました。
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Posted by 府中店長 at 10:03│Comments(0)
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