2019年04月19日
在職老齢年金
『政府・与党は、一定以上の収入のある高齢者の厚生年金支給額を減らす「在職老齢年金制度」廃止の検討に入った。政府は、意欲のある高齢者が働き続けられるよう制度改正する方針を打ち出しているが、在職老齢年金には支給されるはずの厚生年金が減額され、高齢者の就労意欲をそいでいるとの指摘がある。高齢者の就労を後押しするには制度廃止が必要と判断した。来年の通常国会に厚生年金保険法などの改正案の提出を目指す。』毎日新聞 4/19 3:00配信
昭和31年(1956年)8月生まれの私は年金受給者ですが、昨年の2月頃から本格的に自分の年金額について調べ始めました。
と申しますのも、現在の規定では働きながら(=会社から給料を貰いながら)年金を受給する場合、賃金(ボーナス含む)と年金の合計額が月28万円を超えるとその超過分に応じて年金額の一部が支給停止になるためです。
最初この事が分かった時「はあっ?」と思いましたよ、「給料は給料、年金は別じゃろ!」と。しかしまあお上の決めたこと、市井の我々は唯々諾々とそれに従うしかございません。
結果、社会保険料や所得税、住民税の減額を勘案し給料を10万円減らして年金を6万円貰う道を選びましたが、あれほどの熟慮を重ね年金機構松江事務所へ出向き相談もしたのですが未だに正解であったか否か判断がつきません。
この改正案が承認された場合、男性は2025年度から、女性は2030年度から受給資格を得る方は私の様に無い頭を絞る必要はございません。給料は給料、年金は別!が実施されるからです。
これを朗報と見るか若い方の負担増と見るか、意見の分かれるところではございましょうが。
昭和31年(1956年)8月生まれの私は年金受給者ですが、昨年の2月頃から本格的に自分の年金額について調べ始めました。
と申しますのも、現在の規定では働きながら(=会社から給料を貰いながら)年金を受給する場合、賃金(ボーナス含む)と年金の合計額が月28万円を超えるとその超過分に応じて年金額の一部が支給停止になるためです。
最初この事が分かった時「はあっ?」と思いましたよ、「給料は給料、年金は別じゃろ!」と。しかしまあお上の決めたこと、市井の我々は唯々諾々とそれに従うしかございません。
結果、社会保険料や所得税、住民税の減額を勘案し給料を10万円減らして年金を6万円貰う道を選びましたが、あれほどの熟慮を重ね年金機構松江事務所へ出向き相談もしたのですが未だに正解であったか否か判断がつきません。
この改正案が承認された場合、男性は2025年度から、女性は2030年度から受給資格を得る方は私の様に無い頭を絞る必要はございません。給料は給料、年金は別!が実施されるからです。
これを朗報と見るか若い方の負担増と見るか、意見の分かれるところではございましょうが。
Posted by 府中店長 at 09:04│Comments(0)
│店長日記