2016年10月17日
国籍法
『第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣誓(以下「選択の宣言」という。)をすることによってする。』
申し上げるまでも無く、国政選挙における被選挙権は『日本国籍を有する者』と定められています。
国籍法第14条の2項で、日本の国籍の選択は『外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣誓(以下「選択の宣言」という。)をすること』と明記されています。
報道によると蓮舫氏は台湾国籍を離脱しておらず、且つ国籍選択宣言を行ったのが今年の10月7日であったとのことですが、これは過去3回の選挙において『日本人では無い』状態で立候補し当選したことになります。
これは明らかな公職選挙法違反であり、過去に学歴詐称で国会議員が辞職した例がありますが国籍詐称はそれより遥かに重いと言わざるを得ません。
この問題をうやむやに済ますことは立法府として許されません。各党各会派には徹底した審議を求めたいもの。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣誓(以下「選択の宣言」という。)をすることによってする。』
申し上げるまでも無く、国政選挙における被選挙権は『日本国籍を有する者』と定められています。
国籍法第14条の2項で、日本の国籍の選択は『外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣誓(以下「選択の宣言」という。)をすること』と明記されています。
報道によると蓮舫氏は台湾国籍を離脱しておらず、且つ国籍選択宣言を行ったのが今年の10月7日であったとのことですが、これは過去3回の選挙において『日本人では無い』状態で立候補し当選したことになります。
これは明らかな公職選挙法違反であり、過去に学歴詐称で国会議員が辞職した例がありますが国籍詐称はそれより遥かに重いと言わざるを得ません。
この問題をうやむやに済ますことは立法府として許されません。各党各会派には徹底した審議を求めたいもの。
Posted by 府中店長 at 09:18│Comments(0)
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