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2006年09月27日

画期的な判決

 昨日の杉浦法相発言の翌日、今日の新聞に奈良の『有山楓(かえで)ちゃん殺害事件』の小林薫被告に死刑判決が下ったとの記事があります。この判決で奈良地裁は、昭和58年の永山則夫元死刑囚に対する最高裁判決(犠牲者が一人で被告に殺人の前科がない場合、殺人を犯しても死刑は選択されない)を採らず、求刑通り死刑を言い渡しました。


 私はここで、本年7月4日に広島地裁であった『木下あいりちゃん事件』の判決を思い出さずにはいられませんでした。あの日、広島地裁はこの最高裁の判例を理由に、ホセ・マヌエル・トレス・ヤギ被告(34)に無期懲役の判決を言い渡したのです。


 同じように、小学校1年生の女児が被告の性的欲求のために陵辱され殺害された事件で片や無期懲役、片や死刑判決が下ったのです。こんな事があっていいのでしょうか?これでは同じような罪を犯した被告人も、判決を受ける裁判所によって量刑に大きな差が出てくる事になります。


 勿論、個々の事件によって要因(犯罪の計画性・残忍性・生い立ち・犯歴・更正の成否等)が異なり、結果的に判決が違ってくる事は理解できます。しかしこの二つの事件は、自己の性的欲求を満たすために年端もいかない女児を陵辱し殺害、そして死体を遺棄し犯行の発覚を逃れようとした極悪非道な所業という点で非常に酷似した事件だと思います。この二つの事件の判決が何故これほど違うのか?これでは楓ちゃん、あいりちゃんのご両親も納得が出来ないのではないでしょうか。


 天国の楓ちゃん・あいりちゃんも、この裁判の行く末をじっと見つめている事でしょう。今後の裁判では国民だれもが納得できる判決をお願いしたいと、切に願います。合掌。



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Posted by 府中店長 at 09:09│Comments(0)新聞記事
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