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2008年05月27日

長崎の判決

 昨日、前長崎市長を射殺した被告に死刑判決が下りました。民主主義の根幹を揺るがす悪質な犯罪で、被害者が一人と言えども極刑はやむを得ないとの長崎地裁の判決理由でした。

 被害者が一人だと死刑にはならない、このことは広島の木下ありりちゃん事件でも無期懲役の判決理由の一つに挙げられました。それが今回は死刑判決です。

 現職の市長さんが選挙運動中に射殺されると言う稀に見る凶悪犯罪ですから、極刑判決は納得できます。しかし同時に、同じく被害者が一人であったあいりちゃん事件では無期懲役だったことに、改めて深い疑問を感じました。年端も行かない女児を自らの性的欲望を満たすだけのために殺害し、それを隠蔽したあげくに逃亡した犯人の身勝手極まりない犯行と、今回の被告の行為にどれ程の差があると言うのでしょうか?

 お父さんの「あいりは二度殺された」という言葉を思い出すたびに、ご遺族の犯人に対する強い憤りを感じます。あいりちゃんのご両親は、昨日の判決をどう言う思いで聞かれたのでしょうか?「被害者が一人でも死刑判決が下せるのなら、娘を殺した犯人も極刑にしてくれ」、そう思われたのではないでしょうか。

 判決後弁護団が上告を勧め、被告が同意したと報道は伝えています。一旦罪に服す態度を示した被告に上告を勧めたのは、穿った見方かもしれませんが、彼らが「一人殺害の被告に死刑判決を出されてしまった弁護団」と言うレッテルを貼られるのが嫌だったのでしょうか?

 私は前から感じていますが、判決後直ちに上告するのは人の道に外れているように思います。即時抗告の期限は三日間あるのですから、「判決主文を検討し、被告とも面談した上で今後の方針を決定します」位な事は言って欲しい。被害者意識に配慮すれば、遺族が仏前に報告するまで、待ってあげることは出来るでしょうに。




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Posted by 府中店長 at 09:10│Comments(0)店長日記
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