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2018年07月16日

臥薪嘗胆

 一か月後に満62歳、いよいよ私も年金受給資格者の仲間入り、思えば未成年よりの飲酒喫煙で体が持たないケースも考えられましたが「何とか一度でもこの手に年金を」と思い続けて参りました。後一月大過なく過ごせば晴れてその日を迎える、有森裕子さんじゃないですが自分をほめてやりたい心持ちが致しております。

 試算、あくまでも試算ですが、4月に年金事務所を訪問して相談した結果以下の手法を採りました。

①給料を10万2千円減額する。

②一度目の受給月は未定なれど年金額は6万6千円となる見込み。(支給停止見込額:2万7千円)

③6万6千円-10万2千円=▲3万6千円

④差額の3万6千円は所得税、社会保険料、市民税の減額で賄うことが出来る、はず。(市民税減額は来年以降)

 ここで全国津々浦々、零細企業の役員の方は耳の穴かっぽじってよっく聞いて頂きたい。

 通常社会保険料の見直しは三か月間の給料減を実施し、その実績を役所に届け出て「ふむ、あんたは間違い無く給料を減らしとりますな。よっしゃ、社会保険料、下げまひょ」と、こうなるんですよ。

 私の場合5月・6月・7月と10万2千円減額するも所得税が3,640円安くなったのみ、介護保険料も健康保険料もそして一番太い厚生年金保険額も以前のまま、減額実施は8月分の給料からになるのですよ。

 するとどうなるのか?

 当たり前ですが給料が10万2千円少なくなって減額されるのは所得税の3,460円のみ、三か月間は▲98,540円の生活を余儀無くされるのですよ。

 これ厳しい、ヒーヒー言いまっせ。覚悟しときなはれや、臥薪嘗胆とはこのことでっせ。

 あっ、社員の方は大丈夫ですよ。何か労働省の方(職安関係?)で補てんして貰えるそうですので、私の様にヒーヒー言うことは無いそうです。

 而して零細企業の社長さん(お父さん)、専務さん(お母さん)、常務さん(息子さん)、肝に銘じんさいよ。face_02


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Posted by 府中店長 at 08:15│Comments(0)店長日記
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