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2018年12月15日

懲役18年

 東名高速でのあおり運転による死亡事故、昨日の横浜地裁で被告に懲役18年の判決が下されました。危険運転致死傷罪に問われた被告は無罪を主張していましたが、法はあおり運転から被害者死亡に至る一連の行為を有罪と認定、求刑23年には及びませんでしたが誠に当を得た判決と申せましょう。

 昔、島根県民は高速道路と無縁の生活を送っていました。しかし近年、高速や高規格道路の整備が進み、例えば松江道路などは制限速度80kmの片道2車線の道が約9km続いています。

 時速80km制限になったのは7~8年前と記憶していますが、途端にドライバーの運転モラルが著しく低下しました。

 方向指示器も出さず車線を変更し100km超の速度で車の間を次々とすり抜ける者、また側道やジャンクションから進入して来る車に対し道を譲ろうとしない者、そして車間距離を取らず当たり前のように高速運転する者等々。

 そうなると一般道でも松江道路で染みついた垢が露呈され、平気で危険極まりない運転をするドライバーが増加することになります。

 車間距離をやたらと詰める者、渋滞時に交差点に進入したまま停車する者、そんな状態の時には交差点手前で停車するのが常識ですが、その良識あるドライバーに対し後ろからクラクションを鳴らす者、相変わらずウインカーを出さずに進路変更する者、事故一歩手前の状態が日常化してしまいました。

 道路が整備され便利になる半面それと並行して低下する運転モラル、この判決が警鐘を鳴らし抑止力となることを望んで止みません。
  


Posted by 府中店長 at 08:42Comments(0)店長日記