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2018年08月30日

不起訴処分

 島根県警松江署が覚せい剤取締法違反で逮捕した容疑者宅で押収した証拠品を紛失、その件で県警本部長が陳謝したとの新聞記事です。



 しかしびっくりしたのはその後に続く『容疑者を不起訴処分』の記事でした。



 証拠品が無くなれば起訴猶予、「へ~そうなんだ」と暫し紙面に見入りました。

 これはおそらく滅多に無いケースとは思いますが、証拠品の紛失は公判維持を不可能にすることを新たに知りました。

 それにしても失態、その一言ですね。
  


Posted by 府中店長 at 08:38Comments(0)店長日記