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2008年01月07日

故意か過失か

 福岡市の「海の中道大橋」で06年8月に起こった飲酒運転による死亡事故、亡くなったのが三人の幼児であったこともあり、発生当時から成り行きに注目して来ました。その判決が福岡地裁で明日8日に言い渡されるのですが、やはり業務上過失致死罪になるのでしょうか。

 報道によると、「過失犯」の業務上過失致死傷罪だと7年6月、「故意犯」の危険運転致死傷罪は25年と刑期に大きな差があります。市職員の身で飲酒運転の上ひき逃げ、あげくに証拠隠滅を謀った被告に対し、その行為が過失だとはどうしても思えません。大量の酒を飲み運転すること自体、誰が考えても「故意犯」ではないでしょうか。

 法律の解釈は難しいとは思いますが、この事故を業務上過失致死罪で裁くのはいささか納得が行きません。亡くなった三人もご両親も、これでは余りにも可哀想です。この被告を危険運転致死傷罪に問わないで、一体どの事故を対象にしようと言うのでしょうか。

 地裁が検察に対し、業務上過失致死罪を追加するように命じたとの報道を目にした時、「これじゃあ死んだ子供さんが浮かばれんなあ」と思ったものです。「故意」か「過失」か、明日の判決を待ちたいと思います。




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Posted by 府中店長 at 08:42Comments(0)新聞記事