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2007年06月20日

自分勝手な運転者

 昨日、福岡で昨年発生した交通事故の第二回公判が福岡地裁で開かれたそうです。この交通事故は、幼い子供三人が溺れ死ぬと言う悲惨なもので、まだ記憶にも新しい事故です。

 飲酒の上事故を起こし、現場から逃走した行為は言語道断です。しかし被告は飲酒による『危険運転致死傷罪』を否認し、事故は脇見による単純な過失だと主張しているそうです。

 こんな裁判の記事を読むたび、そんな頭は無いのは承知の上ですが、自分が弁護士じゃなくて良かったと思います。遺族の感情を考えたら、とても「被告はうっかりして事故を起こしたのです」などとは言えないでしょうに。

 『危険運転致死傷罪』が今までの『業務上過失致死罪』に比べはるかに刑罰が重いのは、このような事故を減らすための抑止力を期待する部分も大きいと思います。更生のためにも罪を認め、亡くなった子供達の冥福を祈るのが人の道だと諭すのも、弁護士さんの仕事ではないでしょうか。

 一方一昨日の深夜、島根でも3歳の幼児がバイクにひき逃げされ、かわいそうに亡くなりました。体調が悪くなったこの子を親御さんが病院に連れて行き、帰ろうとして国道を横断中に撥ねられたそうです。

 この運転者、地元の二十歳の若者だったのですが、彼もまた現場から逃走しました。翌朝警察に、「自分のバイクが無くなった」と届け出て、罪の発覚を逃れようとしたそうです。その上彼は、無免許との事です。

 無免許・ひき逃げ致死・証拠隠滅、彼はどれほどの刑罰を受けるのでしょうか。できれば福岡の被告のような自分勝手な主張はせずに刑に服し、自分のした行為を反省してもらいたいものです。亡くなったお子さんは、決して帰って来ないのですから。



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Posted by 府中店長 at 08:38Comments(0)新聞記事